家族信託のメリットは、認知症になっても口座凍結しない。自宅が売却できる。
遺言書を上回る機能もあります。タイミングも大事です。
※福岡アジア美術館にて
認知症になって自宅を売却
親が認知症になってしまうと、成年後見制度を
使っても自宅を売却することは、ほぼ出来ません。
あらかじめ子供に家を売る権利を信託しておくと
親が認知症になった場合に、自宅を売却し、親の介護費用に
充てることが出来ます。
認知症の親が一人残された場合の対策が出来ます。
相続順位を決められる
父親が、アパート経営を行っていた場合。
年をとってきたし、アパートの管理を子供に任せたいとします。
長男は浪費家だから、管理は長女に任せたい。
家賃収入は、父親(本人)→母親(妻)→長女の順番。
このように、「信頼できる家族」に
不動産の管理を任せることができます。
遺言書では1代先(父親から母親)までしか指定で出来ません。
しかし、家族信託ではその後の(母親から長女)への2代先以降
も指定できることになります。
そのため、家族信託は遺言書を上回る機能があると言えます。
どのタイミングで家族信託を考えるべきか?
家族信託は、現在→認知症発症→相続→2次相続まで
ずっと先まで考える事がメリットです。
しかし、親が認知症を発症してしまうと家族信託の
契約を行う事が出来なくなります。
健康状態が、元気→体調の変化→認知症→相続
に区分した場合に、2番目の体調の変化が感じられたときが
唯一のもしくは、最終導入のタイミングといえます。
・認知症の不安がある
・認知症、相続直後の預貯金の凍結を防ぎたい
・現住所と実家が離れている
・介護施設に入所した後も、安心して管理や売却が出来るようにしたい
・お世話になっている人に資産の管理を任せ、将来渡したい
上記に当てはまるようであれば対策をしたおいた方がよいです。
介護費用の確保・財産の引継ぎの順番を考えるのであれば
家族信託は有効だと考えます。
■編集後記
昨日は、福岡は朝から昼過ぎにかけて台風が直撃。
午前午後ともに屋内で申告作業でした。
税理士試験1日目、自分が受験するわけでは
ないのに、台風で受験生は大丈夫なのか。
ソワソワ心配しました。
あと2日間、受験生には頑張って
全力を出しきって欲しいです。
■「1日1新」
歯ブラシruscello