2019年7月8日以降の法人契約保険の経理が変わりました。最高解約返戻率が50%超70%以下の積立保険の
経理処理について気をつけるべき点。
被保険者1人あたり年30万円以下の保険料に設定した場合のメリットを解説します。
※伊藤園 株主優待
全損積立の法人保険に規制がかかった背景
2019年の2月に全損積立保険(半損も)に対して
金融庁より規制がかかりました。
半年近く、いわゆる節税保険が販売停止になりました。
理由は、日本生命のプラチナフェニックスをはじめとする全損の節税商品
が、3つの告知だけ、10年間は傷害死亡のみを保障、返戻率の高い商品での
節税が過度に行われたため、金融庁が問題視しました。
そのため、7月以降は節税を目的とするのではなく、保障をメインに
加入することを条件として販売が開始されています。
2019年7月8日以降の経理処理
7月からは経理処理が以下の通りになりました。
解約返戻率 | 損金算入割合 |
85%超 | 1-(最高解約返戻率×9割) |
70%超85%以下 | 4割 |
50%超70%以下 | 6割 |
50%以下 | 全額 |
解約返戻金+節税率を合わせても100%を超えない設定になっています。
つまり、保障をメインに保険に加入してくださいという事です。
30万円以下の場合は、全額経費に
50%超70%以下の6割損金算入の契約については、
被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下の場合は
全額損金算入となります。
ただし、A保険で年間15万円の保険料の契約に加入し、
後日B保険で年間20万円の保険料の契約に加入すると
年間保険料が30万円を超えるため、全損経理から
B保険加入時から6割損金となります。(A保険とB保険ともに)
また、逆にA保険とB保険で年間35万円の保険料を支払っていた場合
6割損金で経理をすることとなります。
仮にB保険を解約した場合には、
その解約日からのA保険の経理処理は全損になります。
正直、わかりづらいです。
まとめますと
30万円以下の保険料で全損積立をすることが可能。
1人あたりですので役員の方は、他の掛け捨て保険で
保障を補いましょう。
従業員の福利厚生として考えてみるのは
いかがでしょうか。
経理処理はくれぐれもお気をつけください。
■編集後記
昨日はお盆前で法人の申告作業を急ぎで。
税理士試験受験生は昨日までお疲れ様でした。
9月の講義が始まるまでは自分の時間を楽しんで
貰いたいです。
■「1日1新」
つなぎ売り