所得税の確定申告を提出しない場合でも、住民税の申告が必要となる場合の事例について
解説します。
※ごちそうサラダ Mr.&Mrs.GREENにて
給与所得を有する者の特例
給与の収入が2,000万円以下で、かつ、給与と退職金以外で20万円以下の所得(利益)
の方は、所得税の確定申告をしなくてもよいとされています。
しかし、住民税の申告は,しなければいけません。
よく実務で聞かれるのは、お医者さんが所属している病院からの給与(給与所得)と
その他の病院でお手伝い(雑所得)をしていた場合。
お手伝い部分の収入が20万円以下なので所得税の確定申告を省略します。
しかし、住民税の申告をしていないとあとで市役所などから申告漏れの
連絡があります。
公的年金等を有する者の特例
公的年金の収入が400万円以下であり、その他の所得(利益)が20万円以下
であるときは、所得税の確定申告をしなくてもよいとされています。
しかし、住民税の申告は、しなければなりません。
例えば、年金の収入が400万円以下で、アルバイト収入が80万円ある場合、
80万円から給与所得控除65万円を引いたら15万円(給与所得)。
このような場合には、年金以外で所得が20万円以下のため
所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告を
しなければなりません。
まとめ
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合が
あるので注意が必要です。
特に、上記の2例は所得税の確定申告の時に、毎年聞かれます。
1年に1度の事で忘れるのでこの記事を見て思い出して貰えると
いいなと思い、記事にしました。
■編集後記
昨日は、税理士会の研修で「所得税と住民税の相違点」に
ついて受講しました。
講師の税理士 工藤雅幸 先生は、大原簿記専門学校でも
所得税法と住民税の講師をしていた方で、分かりやすい
講義で良かったです。
■「1日1新」
ファミペイからAmazonギフト券へ