民泊を自宅で行った場合、所得税・固定資産税・相続税は、どのような取り扱いになるのかをまとめました。
※麩饅頭 菓匠熊久にて
所得税は?
民泊で得た個人所得には、所得税がかかります。
サラリーマンなどの給与所得の方、年金収入がある方は、1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超える所得がある場合に確定申告が必要です。(翌年の2/16~3/15)
では、10種類の所得のうち、何所得に該当するのかといえば、雑所得です。
不動産賃貸などをされている方は、不動産所得ではないのか?と勘違いされやすいので気をつけましょう。
雑所得は、収入から経費を減算するシンプルな所得です。
ただ、赤字の場合には、他の所得と損益を通算できない点が難点です。
家賃収入からマイナス出来る経費には、
水道代、電気代、ガス代、電話代、民泊サイトの登録代、清掃代などです。
家具などの消耗品は1つ10万円以下であれば、購入した年の経費です。
ただし、10万円超えると資産に計上して、減価償却として経年で経費にする必要がありますので注意が必要です。
また、自己居住用と民泊用との使用割合に応じて経費按分することも必要となります。
民泊物件を借りている場合は、賃貸料、仲介手数料が経費として計上されることになります。
固定資産税は?
自宅の土地は、固定資産税が実は、安くなっています。
居住用の自宅の土地には、固定資産税を安くしようとする考え方があるからです。
具体的には、200㎡までは、1/6の固定資産税に。200㎡超は、1/3の固定資産税に安くなります。
ただし、自宅の半分以上を本人の居住用としてして使用していれば、軽減の対象になります。
自宅の半分未満の本人の居住用の利用だと、軽減の対象から外れます。
ケースによって、固定資産税が4倍強になることもあるので注意が必要です。
相続税は?
相続税についても注意点があります。
それは、同居していた子供が、親から自宅を相続した場合、330㎡まで、土地の評価を8割下げる減の法律があります。(小規模宅地の特例)
この特例の対象外となる可能性があります。
さらにいうと、個人で賃貸事業をしていた場合、賃貸物件の土地の5割下げる法律もありますが、
民泊は、営業日数に上限(180日)があるなど、事業といいづらく、こちらの特例の適用も難しいです。
まとめ
民泊にかかる税金は、総じて不利になることが多いです。
ただ、インバウンド需要がある地域、オリンピックなどの需要がある地域などは普通の居住用物件の3倍の利回りがあるといわれ魅力的な面もあります。
所得税、固定資産税、相続税などの簡単なシュミレーションをした上で有効な投資手段であればぜひチャレンジしてはいかがでしょうか。
■編集後記
ラクビーワールドカップが日本で行われ、外国の人がたくさん九州にも来ています。
福岡県、熊本県、大分県と試合会場があり、特に欧米の方が多いようです。
こんなに面白いスポーツならもっと早く興味もっておけばよかったと思うばかりです。
そんな外国の方の宿泊事情が気になり、今日の記事に至りました。
昨日は、法人の決算2件。他月次入力作業という一日でした。
■「1日1新」
熊久の麩饅頭