2020年4月の民法改正で配偶者居住権という権利が創設されます。権利が設定されることによるメリット・デメリットをわかりやすく記事にしました。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、2020年4月から民法改正により創設される権利です。
相続があったときに、配偶者の自宅の住む権利を保護するものです。
配偶者居住権により、住む権利(配偶者居住権)と所有権に分けられました。
例えば、自宅3000万円、預金3000万円の財産があった場合、奥さんと子供で分けた場合、奥さんには、自宅のみ相続できても、老後の生活費が保証されないことが問題視されていました。
これにより住む権利(配偶者居住権)と所有権に分けられました。
- 相続発生前から同居していること
- 登記が必要
- 売却や相続できない
以上の条件に注意が必要です。
メリットは?
配偶者の老後の生活費を守る
先程の例でいうと、自宅(3000万円)を半分、預金(3000万円)を半分ずつ分ける事により、配偶者の老後の生活資金が確保できることとなります。
そうなると、配偶者は自宅の住む権利(配偶者居住権)と預金1500万円を相続することになり、相続後の当面の生活費が守られるため、生活が成り立ちます。
相続税の節税になる
相続を受けた配偶者は、配偶者控除という相続税を減算する控除があります。
金額は、1億6千万円です。そのため、この金額を超える富裕層でなければ、残された配偶者には、相続税がかかりません。
自宅の住む権利(配偶者居住権)が1500万円だった場合、1次相続で残された配偶者に相続税がかからない・僅少だとします。
2次相続、つまり残された配偶者が亡くなり、子供が相続を受ける場合には、自宅の住む権利(配偶者居住権)には、相続税の評価が0円となります。
そのため、2次相続の時に相続税が少なくて済む。相続税が節税になるといえます。
デメリットは?
相続する親子が血が繋がっていない場合
亡くなったのが、お父さん。残されたのが後妻と血の繋がっていない子供の2人だとします。いうなれば他人に近い関係です。
この場合、配偶者居住権により自宅に後妻の方が住むことになります。
子供は、相続を受けた自宅の所有権がありますので、固定資産税がかかります。
子供は、住んでいない自宅の固定資産税を負担しなければならなくなり、不満を感じやすくなります。
自宅を売却できない
残された配偶者が、自宅介護ではなく、老人ホームなどに入居したいと考えた場合、入居資金を用意したい場合があるとします。
ただ、配偶者居住権は、売却できるものではありません。
子供が自宅を売却することは可能ですが、購入した方が居住することが出来ません。
配偶者居住権により住む権利が登記されているからです。
配偶者居住権は、残されてた配偶者が亡くなるまで、権利が消滅しませんので、認知症など配偶者居住権の放棄を出来ない場合は、本当に困った状況になります。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者の自宅の住む権利を保護するものです。
メリットは、残された配偶者の老後の資金を確保、相続税が節税になること。
デメリットは、所有権のみの子供が固定資産税負担があること。自宅を売却して、老人ホームの入居費用を確保することができないことです。
特に後妻と血の繋がっていない子供のケースだと、配偶者居住権ではなく、家族信託で自宅の相続順位を
- 第一順位:後妻
- 第二順位:子供
などに設定しておいた方が、固定資産税の問題、残された配偶者の認知症の問題などは、解決できると考えます。
2020年の4月1日から民法のルールが変わります。家族信託など他の解決方法もあります。
他士業と連携して争続にならないように顧問先を導いていきたいと考えています。
皆様のご親戚は問題ないでしょうか?
■編集後記
配偶者居住権は、メリットが大きい家系もあれば、デメリットが大きい家系もあります。
特に、事業をされている方の家系、高齢化による認知症のリスクがこれから大きくなると考えています。
特にデメリットが大きい家系を良い方向に指導していきたいと考えています。
昨日は、法人の月次監査で北九州という一日でした。
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